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東京の居抜き店舗を借りるための手続き

居抜き店舗とはお店の内装や設備がそのまま残った状態の店舗のことですが、新しく開業しようと思っている人はその内装や設備を譲り受けて開業するなら少ない資金で済むことになります。これが居抜き店舗のメリットですが、実はこれには幾つか注意しなければいけないことがあります。本来、店舗に限らず賃貸のときは「現状復帰義務」というものがあります。簡単に言ってしまいますと、「元の状態にして返してください」というものです。店舗の場合ですと、スケルトンで返すことです。因みに、スケルトンとはなにもない備品はもちろん厨房の設備やトイレなどのない空っぽの状態を指します。しかし、それまで借りている人にしますとできるだけ資金を回収したいと考えるものです。そこで備品や設備を譲渡することを考えるのですが、借りる側は注意をする必要があります。

東京の居抜き店舗は都会ならではの特徴があります。

冒頭で説明しましたように、本来借家人は原状回復義務がありますが、飲食店などの場合開業して1年くらいで廃業する場合はせっかくのきれいな内装や設備・備品をただ廃棄するのはもったいない気分になります。東京という都会は飲食店の開業・廃業のサイクルが早いですのでそのような状態の店舗の数が多くあります。そのときにまだ新しい内装や設備・備品は十分使える状態ですのでそれを新しく借りる人に一緒に買ってもらうのが居抜き物件の特徴です。東京ではそのような物件の数が多いですので不動産さんも紹介するケースが多くなります。内装や設備・備品を売ることを造作譲渡と言いますが、居抜き物件においては造作譲渡の割合が高いのが普通です。同じ業種を開業する場合は確かに資金が少なくて済みますが、注意が必要なケースもあります。

居抜き物件を借りるときに注意すること

基本的に借りる人は原状回復義務がありますので居抜き物件として新しい開業者に紹介するにはオーナー様の同意を得る必要があります。それまで借りていた人が勝手に新しい人に居抜き物件として貸す契約をすることはできませんし、そもそも不動産会社さんのほうでそのような手続きに関して整理をするものです。現在は店舗専門の不動産会社もありますので、そうした業者は居抜き物件についての正しい手続きについて説明してくれるのが普通です。借りる側として頭の隅においておきたいことは慎重に決めるということです。基本的に、居抜き物件は買い手市場であることを忘れては損をすることになります。本来、原状に戻すべきものを譲渡するのですから買う側のほうが有利な立場でいることです。少しでも不安を感じたときは立ち止まることが大切です。